金融商品取引法における誇大広告の禁止
VIP投資顧問をはじめとして、数多くの投資顧問会社が存在します。強豪ひしめく投資顧問会社にとって、会員獲得のためには広告宣伝が必須だと言えます。しかし、金融商品を扱う投資顧問会社の場合、金融商品取引法に抵触しない方法で広告宣伝を実施する必要があります。金融商品取引法では、「投資家保護」の観点から、投資顧問会社の「誇大広告」を禁止しています。
誇大広告とは
広告宣伝を行う際の、広告内容に「必ず儲かる」「絶対に値上がりする」などの断定表記はNGなのです。なので、広告を出す側とすれば、ギリギリの表現を使ってくることが多々あります。根拠もなく投資家の投資意欲をいたずらに煽るような表現であればNGとなる可能性は高いといえます。
問題のない表現
例えば、「無料で推奨銘柄をお伝えします」や「過去の推奨銘柄が短期で3倍になった」等は、問題ないと思われます。それと、必ず「推奨銘柄の値上がりによる成果を保証するものではない」の記載が入っていることが必要です。
VIP投資顧問の広告的表現
VIP投資顧問は資金力があるので、多額の広告費をかけて会員募集を行っているようです。集客努力は、どの企業でも必要ですから、広告費をたくさんかけること自体は問題ないでしょうし、それだけ企業として円滑の活動できている証しでもあるので、信用にも繋がります。
広告内容を見てみると、VIP投資顧問の集客文句にある、ホームページで謳っている「最旬の急騰期銘柄情報を即入手」の表現は問題ないでしょう。VIP投資顧問は、金融商品取引業者として正式に登録されているので、投資家を煽るような宣伝文句は使用していないようです。常に財務局や消費者庁の存在を意識して、消費者に誤解を与えるような表現には気を使っているようです。
基本ですが、投資は最終的に自己責任となりますので、広告表現に惑わされることなく、最終判断は自己判断で行うことが必要です。
VIP投資顧問の実力を口コミ評判から調査
株式会社PLUSSO(プラッソ)が提供する株式推奨銘柄配信サービス「VIP投資顧問」の実力を口コミや評判から調査していきます。「VIP投資顧問」への会員登録を検討されている方の参考になれば幸いです。
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